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<投資貿易関連規定>

『国内企業内部メンバー外貨資金集中運営管理規定』を発布することに関する通知
匯発[2009]49号

記事概要
国家外貨管理局 『国内企業内部メンバー外貨資金集中運営管理規定』を発布することに関する通知 匯発[2009]49号 国家外貨管理局各省、自治区、直轄市分局、外貨管理部,深圳、大連、青島、アモイ、寧波市分局,各中国資本外貨指定銀行   国内企業の外貨資金の運用及び経営行為の利便化とサポート、国内企業の外貨資金内部運営管理の整備、及び外貨資金の使用効率の向上のために、『中華人民共和国外貨管理条例』、『国内外貨送入金管理暫定規定』等の規定に基づき、国家外貨管理局は『国内企業内部メンバー外貨資金集中管理運営管理規定』(以下、『規定』という)を制定し、これを発布する。   『規定』は二〇〇九年十一月一日より施行する。これを遵守して執行すること。   各分局、外貨管理部は本『通知』を受取った後、遅延なくこれを管轄地域内の各分支機関、都市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行に、又各中国資本外貨指定銀行は所管の分支機関に転送しなければならない。


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