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<投資貿易関連規定>

政府による土地使用権の回収、及び納税者が立ち退き補償費を立替払いした場合の営業税の取扱いに関する通知
国税函[2009]520号

記事概要
国家税務総局 政府による土地使用権の回収、及び納税者が立ち退き補償費を立替払いした場合の 営業税の取扱いに関する通知 国税函[2009]520号 各省、自治区、直轄市及び計画単列市地方税務局、チベット、寧夏、青海省(自治区)国家税務局 最近、一部の地区から土地使用者が土地使用権を土地所有者に返還する時、政府の土地使用権回収に関する正式文書は如何に把握するのか、及び納税者が建築物を解体し、土地を更地にし、立ち退き補償費を立替払いした行為について如何に営業税を徴収するかの問い合わせがあった。これについて検討し、下記の通り明確にする。


(PDF書類)

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